法人税

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法人税について、解説しています。

 
 1.
   法人税の基本
   課税所得
   新設法人
   青色申告制度
   同族会社
 
   販売等の売上
   その他益金
 
   売上原価
   従業員給与・役員報酬等
   交際費
   寄附金
   減価償却資産
   繰延資産
   租税公課
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   保険料
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   税額の計算
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2.
   法人税法
   法人税法施行令
   法人税法施行規則
   租税特別措置法
   国税通則法
   会社法
   その他の法令
 1.法人税は、法人税法の定めるところにより算出された各事業年度の所得(これを「課税所得」又は「課税標準」という。)に一定の税率を乗じて計算される。この法人税の納税義務者となる法人には各種の法人があり、その法人の種類によって課税所得の範囲に差異がある。
 
 2.法人税の納税義務のある法人であっても、課税所得の範囲は必ずしも同一ではなく、法人の種類によって差異がある。
 
 3.法人は、一定の期間の損益を決算によって確定し、これに基づいて、利益の分配等を行う。この期間損益計算を行うための基礎となる期間を一般に「営業年度」又は「会計年度」という。法人税法では、このような営業年度やこれに準じた期間が法人の定款や法令で定められているときには、これを「事業年度」とし、この期間を基に課税所得を計算することとしている。
 
 4.内国法人の法人税の納税地は、原則として、その本店又は主たる事務所の所在地である。
 
 5.法人税の納税義務は、各事業年度の終了の時に成立するが、具体的に納付すべき法人税の額は、法人税法が定める租税債務の額の確定手続としての納税申告書(確定申告書、中間申告書等)を法人が提出することにより確定する。法人は、事業年度が終了した後に決算を行い、株主総会等の承認を受け、その承認を受けた決算(確定決算)に基づいて所得金額や法人税額等法人税法に定められた事項を記載した申告書を作成し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この手続きを「確定申告」といい、このようにして作成された申告書を「確定申告書」という。
 なお、欠損のため納付すべき法人税の額がない場合であっても、確定申告書の提出は必要である。
 
 6.法人税法では、法人が同法の定めるところに従って、一定の帳簿書類を備付け、これに日々の取引を正確に記録し、納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請をして、その承認を受けた場合は青色申告書を提出することができる「青色申告制度」が設けられている。
 
 7.中間申告書や確定申告書を提出した法人は、その申告書に記載された法人税額を、その申告書の提出期限までに納付しなければならない。
法人税に関する平成24年度税制改正
 
○ 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長します。
○ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限を2年延長します。
○ 平成23年度末で期限切れを迎える研究開発税制の上乗せ特例である増加型・高水準型の措置の適用期限を2年延長する。
○ 平成23年度税制改正で創設した環境関連投資促進税制を拡充し、太陽光パネルや風力発電設備に係る即時償却制度を創設する。
○ 資源の安定確保を図るため、海外投資等損失準備金制度を2年延長する。
○ 原子力災害からの復興を支援するため、福島復興再生特別措置法(仮称)の制定に伴う税制上の措置を講じる。
・ 復興特区税制の特例(福島県の全ての地方公共団体が課税の特例の適用を受ける復興産業集積区域を設置できるようにする措置等)
・ 避難解除区域において被災者を雇用した場合の税額控除制度等の創設 等
○ いわゆるトン数標準税制につき、海上運送法の改正等を前提に平成25年度税制改正において拡充する。
 
 中小企業税制
○ 中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。
○ 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長します。
○ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。

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