法人税

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法人税について、解説しています。

 
 1.
 
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2.


   法人税法
   法人税法施行令
   法人税法施行規則
   租税特別措置法
   国税通則法
   会社法
 1.法人税は、法人税法の定めるところにより算出された各事業年度の所得(これを「課税所得」又は「課税標準」という。)に一定の税率を乗じて計算される。この法人税の納税義務者となる法人には各種の法人があり、その法人の種類によって課税所得の範囲に差異がある。
 
 2.法人税の納税義務のある法人であっても、課税所得の範囲は必ずしも同一ではなく、法人の種類によって差異がある。
 
 3.法人は、一定の期間の損益を決算によって確定し、これに基づいて、利益の分配等を行う。この期間損益計算を行うための基礎となる期間を一般に「営業年度」又は「会計年度」という。法人税法では、このような営業年度やこれに準じた期間が法人の定款や法令で定められているときには、これを「事業年度」とし、この期間を基に課税所得を計算することとしている。
 
 4.内国法人の法人税の納税地は、原則として、その本店又は主たる事務所の所在地である。
 
 5.法人税の納税義務は、各事業年度の終了の時に成立するが、具体的に納付すべき法人税の額は、法人税法が定める租税債務の額の確定手続としての納税申告書(確定申告書、中間申告書等)を法人が提出することにより確定する。法人は、事業年度が終了した後に決算を行い、株主総会等の承認を受け、その承認を受けた決算(確定決算)に基づいて所得金額や法人税額等法人税法に定められた事項を記載した申告書を作成し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この手続きを「確定申告」といい、このようにして作成された申告書を「確定申告書」という。
 なお、欠損のため納付すべき法人税の額がない場合であっても、確定申告書の提出は必要である。
 
 6.法人税法では、法人が同法の定めるところに従って、一定の帳簿書類を備付け、これに日々の取引を正確に記録し、納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請をして、その承認を受けた場合は青色申告書を提出することができる「青色申告制度」が設けられている。
 
 7.中間申告書や確定申告書を提出した法人は、その申告書に記載された法人税額を、その申告書の提出期限までに納付しなければならない。

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