当サイトは、法人税に関する情報サイトです。
法人税について、解説しています。
1.法人税は、法人税法の定めるところにより算出された各事業年度の所得(これを「課税所得」又は「課税標準」という。)に一定の税率を乗じて計算される。この法人税の納税義務者となる法人には各種の法人があり、その法人の種類によって課税所得の範囲に差異がある。
2.法人税の納税義務のある法人であっても、課税所得の範囲は必ずしも同一ではなく、法人の種類によって差異がある。
3.法人は、一定の期間の損益を決算によって確定し、これに基づいて、利益の分配等を行う。この期間損益計算を行うための基礎となる期間を一般に「営業年度」又は「会計年度」という。法人税法では、このような営業年度やこれに準じた期間が法人の定款や法令で定められているときには、これを「事業年度」とし、この期間を基に課税所得を計算することとしている。
4.内国法人の法人税の納税地は、原則として、その本店又は主たる事務所の所在地である。
5.法人税の納税義務は、各事業年度の終了の時に成立するが、具体的に納付すべき法人税の額は、法人税法が定める租税債務の額の確定手続としての納税申告書(確定申告書、中間申告書等)を法人が提出することにより確定する。法人は、事業年度が終了した後に決算を行い、株主総会等の承認を受け、その承認を受けた決算(確定決算)に基づいて所得金額や法人税額等法人税法に定められた事項を記載した申告書を作成し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この手続きを「確定申告」といい、このようにして作成された申告書を「確定申告書」という。
なお、欠損のため納付すべき法人税の額がない場合であっても、確定申告書の提出は必要である。
6.法人税法では、法人が同法の定めるところに従って、一定の帳簿書類を備付け、これに日々の取引を正確に記録し、納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請をして、その承認を受けた場合は青色申告書を提出することができる「青色申告制度」が設けられている。
7.中間申告書や確定申告書を提出した法人は、その申告書に記載された法人税額を、その申告書の提出期限までに納付しなければならない。
法人税に関する平成23年度税制改正
1 完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制等について、次の見直しを行うこととする。
⑴ 内国法人がその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で一定のものの株式等を有する場合におけるその株式等については、評価損を計上しないこととする。(法人税法第33条関係)
(注)上記の改正は、法人が公布の日以後に行う評価換え等について適用する。(附則第12条関係)
⑵ 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度の適用を受ける場合には、連結欠損金額のうち一定の金額をないものとする。(法人税法第81条の9関係)
(注)上記の改正は、連結親法人の平成23年4月1日以後に開始する適用連結事業年度(公布の日前に終了する適用連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用する。(附則第14条関係)
⑶ 外国法人が内国法人に対して国外にある資産等の移転を行う現物出資を適格現物出資に該当しないこととする。(法人税法第2条関係)
(注)上記の改正は、公布の日以後に行われる現物出資について適用する。(附則第11条関係)
⑷ 複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等をいう。)に発行済株式等の全部を保有されている法人については、中小企業者等の軽減税率を適用しないとともに、特定同族会社の特別税率の適用対象とする。(法人税法第66条、第67条、第143条関係)
(注)上記の改正は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(公布の日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。(附則第13条、第16条関係)
2 棚卸資産の評価の方法について、その見直しに係る所要の整備を行うこととする。(法人税法第29条関係)
3 法人税の中間申告制度について、次の場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととする。(法人税法第72条、第81条の20関係)
⑴ 前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
⑵ 仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合
4 更正又は決定に基づく所得税額等及び中間納付額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。(法人税法第133条、第134条関係)
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第15条関係)
5 取引先等に対する調査の対象について、帳簿書類以外の物件を追加することとする。(法人税法第154条関係)
6 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより法人税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(法人税法第159条関係)
(注)上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
7 その他所要の規定の整備を行うこととする。

1.当サイトの著作権は、
税理士・中島IT会計事務所が有しています。
2.中島IT会計事務所は、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、なんら責任を負うものでは有りません。
3.当サイトは、予告なしに内容の変更または削除もしくはURL(アドレス)の変更をしますので、あらかじめご了承ください。
消費税
節税
勘定科目と仕訳

当サイトはリンクフリーです。報告義務はありません。
SE GS tiiki