法人税>>青色申告制度

青色申告の承認申請の却下

 青色申告の承認申請の却下について、説明します。
 

却下

 青色申告の承認申請書の提出があった場合において、次のいずれか一つに該当する事実があるときは、税務署長は、その申請を却下することができます(法法123)。
イ その法人の帳簿書類の備付け、記録又は保存が青色申告法人の帳簿書類の要件を定める規定(法法126@)に従って行われていないこと(法法123一)。
ロ その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載していること、その他不実の記載があると認められる相当の理由があること(法法123二)。
ハ 青色申告の承認の取消しの規定による通知(法法127A)を受け、又は青色申告の取りやめの規定(法法128)による届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したこと(法法123三)。
 
 
 税額・申告・納付