青色申告の承認の取消し
青色申告の承認の取消しについて、説明します。
取消し
青色申告の承認があった場合でも、その後に青色申告の前提条件を欠くに至り又はこの制度を維持するための秩序が乱されるに至ったときは、その承認が取り消されることがあります。すなわち、法人税法上、次のいずれか一つに該当する事実があるときは、税務署長は、その該当する事実がある事業年度までさかのぼって、その承認を取り消すことができます(
法法127@)。
イ その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が法令で定めるところに従って行われていない場合
ロ その事業年度に係る帳簿書類について税務署長の必要な指示に従わなかった場合
ハ その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合
ニ 確定申告又は清算中の所得に係る予納申告の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合