青色申告書を提出するための要件
法人が青色申告書を提出するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
@ 法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ、保存すること(
法法126@)。
A 税務署長に「青色申告の承認申請書」を提出して、あらかじめ承認を受けること(
法法122)。
備付けを要する帳簿書類
青色申告の承認を受けている法人は、備え付けた帳簿書類にその取引を記録し、かつ、
保存する必要があります(
法規53、
54、
55、
56、
57、
58、
59)。
青色申告書の提出承認の手続き
イ 原 則
青色申告の承認を受けようとする法人は、青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないです(法法122@)。
ロ 新たに法人を設立した場合
新たに設立した法人が、設立後最初の事業年度から青色申告書を提出しようとするときは、次のいずれか早い日の前日までに承認申請書を提出する必要があります(法法122A)。
@ 設立の日以後3月を経過した日
A 最初の事業年度終了の日
設立後最初の事業年度が3月を超える場合には、設立の日以後3月以内に提出します。
設立後最初の事業年度が3月に満たない場合には、その事業年度の末日の前日までに提出します。
青色申告のみなす承認
青色申告の承認申請書の提出があった場合、その承認の対象となった事業年度終了の日(中間申告書を提出しなければならない法人は、その事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までに書面により承認又は却下の通知がなかったときは、その日において承認があったものとみなされます(
法法125)。