法人税>>同族会社

同族会社の判定基準

 法人税法では、株主等の3人以下とこれらの株主等と特殊の関係にある個人及び法人がその会社の株式の総数又は出資金額の合計額の50%超を保有している会社を「同族会社」とし、非同族会社と区別して特別の規定を設けています(法法2十)。なお、株主等とは、株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいいます(法法2十四)。
 同族会社であるかどうかを判定する基礎となる株主等とは、単に株主等の頭数ではなく、ある株主等と特殊な関係にある者(同族関係者)の持分を全部合わせて1グループとし、これを株主1人の持株とみて、3グループまでの組み合わせにより資本金(発行済株式の総数又は出資金額)の50%を超える場合に、その会社を同族会社と判定します(法2十)。
 

同族関係者となる個人

 同族関係者となる個人は、株主等の配偶者や子供等の親族だけでなく次のような者が含まれます(法令4@)。
イ 株主の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
ロ 株主と内縁関係(事実上婚姻関係と同様の関係)にある者
ハ 個人である株主の使用人(法人株主の使用人は含まない)
ニ 個人株主から受ける金銭等により生計を維持している者(上記イからハ以外の者)
ホ 上記ロからニの者と生計を一にするこれらの者の親族
 

同族関係者となる法人

 同族関係者となる法人とは、次に掲げる法人をいいます(法令4A)。
イ 株主等の1人(個人の場合は同族関係者含む。以下、ロ及びハにおいて同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
ロ 株主等の1人とイの会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
ハ 株主等の1人とイ及びロの会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
 

他の会社を支配している場合

 「他の会社を支配している場合」とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するものをいいます(法令4B)。
イ 他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
ロ 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数の50%を超える数を有する場合
@ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
A 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
B 役員の報酬、賞与その他職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
C 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
ハ 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
 
 
 税額・申告・納付