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同族会社の基本

 少数の出資者が、資本の多くの部分を保有している会社であれば、絶対多数の議決権を行使することにより、少数の出資者たる首脳者の個人的意思でその会社を支配することができます。つまり、会社の税負担を不当に軽減する行為が容易に起こり得るということです。
 例えば、役員に対する臨時的な給与は損金の額に算入されないという取扱いに対して、実質的には役員である者を使用人とするなどの方法で、会社と役員を通じた全体の租税負担の不当な軽減を図ることが可能です。
 そのため、同族会社は非同族会社と区別して、課税上の特別規定が設けられています。
 

同族会社の課税上の特別規定

 同族会社の課税上の特別規定は、以下のものがあります。
(1)みなし役員
 同族会社の使用人のうち一定の株式を保有している者は、役員とみなされる場合があります(法令7二71@五)。
(2)使用人兼務が認められない役員
 同族会社の役員のうち、使用人兼務が認められない者があり、その者に支給する使用人分賞与の額は損金の額に算入されません(法令71@五)。
(3)同族会社の行為又は計算の否認
 同族会社において、法人税の負担を不当に減少させる結果となる行為や計算が行われるときは、正常な取引に置き替えて所得金額が計算され、法人税の課税が行われます。これを「同族会社の行為又は計算の否認」といいます(法法132)。
(4)特定同族会社の特別税率
 
 
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