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同族会社の行為又は計算の否認

 同族会社において、法人税の負担を不当に減少させる結果となる行為や計算が行われるときは、正常な取引に置き替えて所得金額が計算され、法人税の課税が行われます。これを「同族会社の行為又は計算の否認」といいます(法法132)。つまり、更正又は決定をする場合において、不当に税負担を軽減させる結果となると認められる行為又は計算に対し、税務署長の判断で否認できるということです。
 

租税回避

 行為計算の否認については、租税回避の否認規定と解されています。なお、税務署長が行為計算の否認を行う場合には、高額な役員給与の損金不算入や寄附金など個別規定で対処できるものよりは、個別規定にないような不当に税負担を軽減させる不自然・不合理な行為に対してです。そのため、税務署長が行為計算の否認を行うケースは少ないのが実情です。
 

対応的調整規定

 同族会社の行為計算の否認制度について、所得税法第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)、相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)、地価税法第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用により、所得税、相続税、贈与税、地価税の更正等(増額計算)があった場合に、反射的に、税務署長は法人税の課税標準等を減少させる計算を行う権限があります(法法132B)。
 ただし、実際に、法人税の課税所得等を減少させる計算を行ってくれるかどうかはわかりません。
 
 
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