特定同族会社
特定同族会社について、説明します。
特定同族会社
会社の株主等の1人とその同族関係者(同族会社の場合と一緒)がその会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合など「その会社を支配している場合」におけるその会社を被支配会社といい、この被支配会社のうち、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主又は社員のうちに被支配会社でない法人がある場合、その法人をその判定の基礎となる株主又は社員から除外して判定するとした場合においても被支配会社となるものを特定同族会社といいます(
法法67@A)。なお、資本金の額又は出資の額が1億円以下である会社は除きます。
特定同族会社の一定額以上の留保金額には、通常の法人税のほかに、一定の特別税率が課税されます。