広告宣伝用資産等の受贈益
一般的には、法人間で資産が贈与された場合、
受贈側には時価相当額の受贈益が、
贈与側には同額の寄付金計上が要求されますが、広告宣伝用資産の贈与には、特別の規定があります。
卸売業や小売業を営んでいる特約店等は、メーカーなどから商品名入りの自動車や陳列ケース等を、贈与されたり、または低額で取得することが多いです。このような、メーカー等が自社製品の宣伝のために贈与などをする資産を広告宣伝用資産といいます。この場合、広告宣伝用資産を貰った方には受贈益が発生しますが、受贈益の全額が課税されるわけではありません。なぜなら、あくまでもメーカー等が自社製品の宣伝をするという理由があるから、贈与をするわけです。ようするに、純粋な贈与とはいえず、「メーカー等の広告宣伝」と「特約店等の利益」があると考えられるからです。そのため、税務では「特約店等の利益」となる部分についてのみ、受贈益として課税します。
一方、贈与したメーカー側では、これらの費用を寄付金計上ではなく、
繰延資産として処理します。
法人税の取扱い
無償または低額で取得した特約店等はメーカー側の取得価額の3分の2から特約店等の負担額を控除した金額が受贈益として課税対象になります。ただし、それらの金額(同一のメーカー等から2以上の資産を取得したときは合計額)が30万円以下である場合には、少額非課税の立場から経済的利益の額はないものとされています(
法基達4-2-1)。
なお、前述したような資産の贈与を受ける代りに、金銭の交付を受け、その金銭で交付の目的となった資産を購入するという場合も、経済的効果としては、広告宣伝用資産の贈与を受けたものと同様です。例えば、広告宣伝用自動車を取得することを条件として金銭を贈与された場合などです。そこで、このような場合にも、広告宣伝用資産の贈与を受けたものと同様に取り扱うこととしています(法基達4−2−2)。
広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、特約店等が直接利益を得るものではないので経済的利益の額はないとされ、受贈益を計上する必要はありません。ようするに、「特約店等の利益」はなく、「メーカー等の広告宣伝」の効果しかないと考えるのです。
具体例
(1)広告宣伝用自動車
自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む)で車体の大部分に一定の色彩を塗装してメーカー等の製品名または社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(2)広告宣伝用備品
陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫または容器で、製造業者等の製品名または社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(3)展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの
展示用モデルハウス全体を一体とみて広告宣伝の効果をあげているかどうかで判定し、そのメーカーの商品を置き、社名を掲示してあれば、全体の取得価額の3分の2を受贈益として計上すればよいとされています。
仕訳例
(例)メーカーにおける取得価額120万円の広告宣伝用自動車を、負担金10万円を支払って取得した。
車両 80万円 現金預金 10万円
受贈益 70万円(注1)
(注1)120万円×2/3−10万円=70万円>30万円
まとめ
広告宣伝用資産が、@自動車、陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、展示用モデルハウス等のように「メーカーの広告宣伝+特約店等の利益」に使用されるものか、A看板、ネオンサイン、どん帳等のように「専ら広告宣伝のみ」に使用されるものかによって法人税の取り扱いが違ってきます。
@「メーカーの広告宣伝+特約店等の利益」に使用されるもの
特約店等側:(メーカーの取得価額×2/3−特約店の負担した金額)を受贈益として計上します。しかし、この受贈益相当額が30万円以下であれば、受贈益の計上は不要となります。
メーカー側:取得価額相当額を繰延資産として償却します。
A「専ら広告宣伝のみ」に使用されるもの
特約店等側:受贈益はなかったものとされ、受贈益の計上は不要となります。
メーカー側:取得価額相当額を繰延資産として償却します。