資産の無償譲受けによる収益の額
法人が他の者から資産等の贈与を受けた場合は、その資産の時価相当額が収益の額に含まれます(
法法22A)。資産の贈与を受けた場合は、それだけ法人の正味資産が増加するので、その資産の時価相当額を収益として益金の額に算入することとしています。
無償譲受け
法人が他の者から資産を無償でもらったり、債務の支払を免除されたりした場合には、法人の純資産がそれだけ増加しますから、その資産をもらった時の時価に相当する金額や免除された債務の金額に相当する経済的利益の額を益金に算入します。
企業会計では、収益の実現は実現主義により把握し、実際に受領する対価の額などをもって、収益の額を認識します。しかしそれでは、取引当事者間の恣意的な都合により、取引価額が不当に歪められる可能性はあります。一方、法人税法では、法人は合理的経済活動を行うものであり、企業が行う経済取引は時価で行われると考えます。そのため、資産の譲渡等による益金の額は、実際に受領する対価いかんではなく時価をもって認識することを原則としています。
法人が、他社などから資産を贈与された場合は、資産を時価でもらったことになり、その資産の時価が受贈益となります。法人が、他社などから資産を低額譲渡された場合は、資産の取得価額は時価となり、その資産の時価から売買価格を差し引いた金額が受贈益となります。受贈益には、原則として法人税がかかります(
広告宣伝用資産の例外あり)。
設例
【設例】
法人が土地(時価7,000万円)を、例えば(1)無償(0円)又は(2)低廉な価額(3,000万円)で譲り受けた場合の仕訳はどのようになるか。
【答】
(1)譲受法人の税務上の仕訳(無償譲受け)
(土地)7,000万円 (受贈益)7,000万円
(2)譲受法人の税務上の仕訳(低廉譲受け)
(土地)7,000万円 (現金)3,000万円
(受贈益)4,000万円