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償却不足額

 償却不足額
 

償却不足額

 法人税法上、損金の額に算入される償却費の額は、次のうちいずれか少ない金額です。
@ 償却限度額
A 償却費として損金経理した金額
 この場合の「償却限度額」とは、法人が選定した定額法、定率法等の償却の方法に基づき、税法で定めるところの耐用年数等を基礎として計算された金額をいいます(法令58)。
 また、「償却費として損金経理した金額」とは、法人が確定した決算で減価償却費として費用又は損失として経理した金額をいいます(法法2二十五)。
 したがって、法人が確定した決算で償却費を計上しなかったときは、法人税法上、進んで償却費を損金の額に算入することはできないです。また、決算で計上した償却費が償却限度額に満たない場合の不足額(償却不足額)があったとしても、この不足額は損金の額に算入されません。
 
 
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