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定額法

 減価償却の方法で、償却費が耐用年数に応じて毎年同一額となるように計算する方法を定額法といいます。
 なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に適用する定額法を「旧定額法」といい(法令48@)、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用する償却方法は、単に「定額法」といいます(法令48の2)。
 

償却限度額

 定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
(算式)
定額法の償却限度額=取得価額×定額法の償却率(注)
(注) 「定額法の償却率」は耐用年数省令別表第八に規定されています。
 

償却限度額の例

取得年月日 平成21年4月1日 (3月決算法人)
取得価額  100万円
耐用年数  8年  定額法の償却率 0.125
  なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。
 
(単位:円)
事業年度
(至)
償却費(償却限度額) 償却
累積額
未償却
残高
22.3.31 1,000,000×0.125×12/12=125,000 125,000 875,000
23.3.31 1,000,000×0.125×12/12=125,000 250,000 750,000
24.3.31 1,000,000×0.125×12/12=125,000 375,000 625,000
25.3.31 1,000,000×0.125×12/12=125,000 500,000 500,000
26.3.31 1,000,000×0.125×12/12=125,000 625,000 375,000
27.3.31 1,000,000×0.125×12/12=125,000 750,000 250,000
28.3.31 1,000,000×0.125×12/12=125,000 875,000 125,000
29.3.31 1,000,000×0.125×12/12=125,000→124,999 999,999 1
(注)8年目における計算上の償却限度額は125,000円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として実際の償却限度額は124,999円になります。
 
 
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