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定率法

 減価償却の方法で、償却費が毎年一定の割合で逓減するように計算する方法を定率法といいます。
 なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に適用する定率法を「旧定率法」といい(法令48@)、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用する償却方法は、単に「定率法」といいます(法令48の2)。
 

償却限度額

 定率法とは、次の算式1により計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を各事業年度の償却限度額とする方法です。
  ただし、調整前償却額が償却保証額(注1)に満たない場合は、次の算式2により計算した金額が各事業年度の償却限度額となります。
 
(算式1)
  定率法の償却限度額=(取得価額−既償却額(注2))×定率法の償却率(注3)
(算式2)
  調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額
  =改定取得価額(注4)×改定償却率(注5)
 
(注1)「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第八に規定されています。)を乗じて計算した金額です。
(注2)「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。
(注3)「定率法の償却率」は耐用年数省令別表第八に規定されています。
(注4)「改定取得価額」とは、原則として、調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高をいいます。
(注5)「改定償却率」は耐用年数省令別表第八に規定されています。
 

償却限度額の例

取得年月日 平成21年4月1日 (3月決算法人)
取得価額  100万円
耐用年数  8年 償却率   0.313
改定償却率 0.334
保証率  0.05111 (償却保証額51,110円)
  なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。
 
(単位:円)
事業年度
(至)
償却費(償却限度額) 償却
累積額
未償却
残高
22.3.31 1,000,000×0.313×12/12=313,000 313,000 687,000
23.3.31 687,000×0.313×12/12=215,031 528,031 471,969
24.3.31 471,969×0.313×12/12=147,726 675,757 324,243
25.3.31 324,243×0.313×12/12=101,488 777,245 222,755
26.3.31 222,755×0.313×12/12=69,722 846,967 153,033
27.3.31 153,033×0.313×12/12=47,899 < 償却保証額51,110
→ 153,033×0.334×12/12=51,113
898,080 101,920
28.3.31 153,033×0.334×12/12=51,113 949,193 50,807
29.3.31 153,033×0.334×12/12=51,113→ 50,806 999,999 1
(注)8年目における計算上の償却限度額は51,113円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として実際の償却限度額は50,806円になります。
 
 
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