資本的支出後の償却方法
資本的支出後の償却方法には、以下のように原則と特例があります(
法令55)。
原則
減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その資本的支出の金額を固有の取得価額として、その資本的支出を行った減価償却資産本体と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。
一方、資本的支出を行った減価償却資産本体については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行うこととなります。
特例
イ 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合
平成19年4月1日以後に行った資本的支出が平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対してされたものである場合には、その資本的支出を行った事業年度(以下「資本的支出事業年度」といいます。)において、従来どおり、その資本的支出の金額を減価償却資産本体の取得価額に加算して償却を行う方法も認められます。また、この方法による場合には、平成19年3月31日以前に取得をされたその減価償却資産本体の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分を含めた減価償却資産全体の償却を行うこととなります。
(注) 一旦、資本的支出部分を加算した減価償却資産全体について、資本的支出事業年度に償却費の計上を行った場合には、その翌事業年度以後において、その資本的支出を上記「原則」の新たに取得をしたものとして償却する方法は採用できません。
ロ 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合
資本的支出の対象資産である減価償却資産本体(以下、「旧減価償却資産」といいます)と資本的支出(以下「追加償却資産」といいます)について定率法を採用している場合は、資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、旧減価償却資産の種類及び耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。
(注) 一旦、資本的支出部分を含めて減価償却資産全体に対して、資本的支出事業年度の翌事業年度において償却費の計上を行った場合には、その翌々事業年度以後において、その資本的支出を上記「原則」の新たに取得をしたものとして償却する方法は採用できません。
ハ 平成19年4月1日以後において同一事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合
同一事業年度内に減価償却資産に対して行った資本的支出が複数回ある場合に、その各資本的支出について定率法を採用し、かつ、上記ロの適用を受けないときは、その資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その資本的支出のうち種類及び耐用年数を同じくするもののその事業年度開始の時の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、その資本的支出の対象資産である減価償却資産と同じ種類及び耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。
(注1) 資本的支出の対象資産である減価償却資産と合算した資本的支出については、資本的支出事業年度の翌々事業年度以後において、他の資本的支出との合算は選択できません。
(注2) 他の資本的支出と合算した資本的支出については、その資本的支出事業年度の翌々事業年度において、資本的支出の対象である減価償却資産本体との合算は選択できません。
(注3) 資本的支出の対象である減価償却資産に合算する複数の資本的支出の組合せ、又は資本的支出間の合算の組合せは選択的に行うことができます。ただし、一旦合算した組合せで翌事業年度に償却費の計上を行った場合には、翌々事業年度以後において、他の合算の組合せに変更することはできません。
まとめ
| 旧減価償却資産の取得日 |
19年3月31日以前 |
19年4月1日以後 |
| 合算の可否 |
合算可 |
原則:新たに取得
特例:合算可 |
| 資本的支出部分 |
新取得 |
償却方法 |
新償却方法 |
| 耐用年数 |
旧減価償却資産と同じ |
| 償却限度額 |
備忘価額(1円) |
| 合算 |
償却方法 |
旧償却方法 |
新償却方法 |
| 耐用年数 |
旧減価償却資産と同じ |
資本的支出事業年度の翌事業年度開始の日を取得日とみなし旧減価償却資産の耐用年数で償却 |
| 償却限度額 |
旧減価償却資産との合算金額×95% |
備忘価額(1円) |