減価償却の基本
法人が事業に使用する建物、機械等の固定資産(減価償却資産)を取得するために支出した費用の額(取得費)は、その全額を取得した事業年度の費用とするのではなく、その固定資産が事業のために使用されることによって年々減価する部分に相当する金額を費用として計上するのが合理的です。
つまり、固定資産が時の経過及び使用によって物理的に劣化し又は経済的に減少するという点に着目して、減価償却資産の取得価額を一定の方法により使用可能期間の各事業年度ごとに、かつ、継続的に費用化する手続を「減価償却」といい、各事業年度に配分され費用化される金額を「減価償却費」といいます。
法人税法
法人税法では、企業会計で一般的に認められている減価償却費を損金の額に算入することを認めています(
法法22B)。
しかし、減価償却費は他の費用と異なり、実際の金銭の支出を伴わずに固定資産の価値減少分を法人内部の意思決定によって費用化するものであるので、減価償却費の計算のすべてを法人の自主的な判断に任せた場合には、法人間の税負担の公平が確保できないこととなります。
そこで、法人税法では、その取得をした日及び法人が選択した償却の方法を基礎として、減価償却費の計算要素である@減価償却の基礎となる取得価額、A使用可能期間である耐用年数(
耐令別表第1から第8)、B償却方法等の基本的事項のすべてを規定し、法定の範囲内で減価償却費の損金算入を行うべきものであるとしています(
法法31)。