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中小企業者等の少額減価償却資産

 中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成24年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合で、その事業の用に供にした事業年度において取得価額の全額を損金経理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます(措法67の5)。つまり、減価償却資産として資産に計上することを要しないこととなります。
 

適用対象法人

 この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者(措法42の4E)又は農業協同組合等に限られます。
 なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
 

適用対象資産

 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」)です。
 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
 

注意事項

 @この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。また、取得価額が10万円未満の減価償却資産で法人税法上の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度を受けるものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについても、この特例の適用はありません。
 Aこの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
 Bこの特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。
 C固定資産税(償却資産税)の課税対象となります。
 
 
 税額・申告・納付