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減価償却資産等と消費税等

 減価償却資産等の取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは法人の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。また、少額減価償却資産、一括償却資産、少額繰延資産の規定を適用する場合において、これらの規定における金額基準を満たしているかどうかは、法人が適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用している方式により算定した価額により判定します(平元.3直法2−1)。
 

計算例

 102,900円(消費税等込み価額)のパソコンを購入しました。この場合、購入したパソコンを少額の減価償却資産として損金経理によりその取得価額を損金算入することができるでしょうか
(答え)
(税込経理方式)
 法人が税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。よって、102,900円が取得価額となるため、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用することができない。
(税抜経理方式)
 法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。よって、98,000円が取得価額となるため、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用することができます。
 
 
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