耐用年数(使用可能期間)
取得した減価償却資産の取得価額は、減価償却という手続によって使用可能期間に応じて費用配分します。この場合、使用可能期間は、法人の業態、規模等によってそれぞれ異なります。
そこで、法人税法では、法人のし意的な決定を防止し、課税の公平を図る観点から、この使用可能期間を耐用年数として「
減価償却資産の耐用年数に関する省令」の別表第一から別表第六までに資産の種類、構造、用途の異なるごとに細かく規定しています。これを「法定耐用年数」といいます(
法令56)。
区分
| 区 分 |
耐用年数表 |
耐用年数が法定さ
れている資産の種類 |
一般的な減
価償却資産 |
別表第一
別表第二
別表第三 |
建物、構築物、車両、器具・備品等
機械及び装置
無形減価償却資産 |
| 生物 |
別表第四 |
生物 |
特殊な減価
償却資産 |
別表第五
別表第六 |
公害防止用減価償却資産
開発研究用減価償却資産 |