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法人税法施行令第十八条(納税地等の異動の届出)

 法第二十条第一項 (納税地等の異動の届出)に規定する届出は、同項 の納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
2  法第二十条第二項 に規定する届出は、同項 に規定する本店等所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)の異動があつた後遅滞なく、異動前の本店等所在地及び異動後の本店等所在地を記載した書面をもつてしなければならない。
 
 
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