法人税法施行令最終改正までの未施行法令
平成二十三年六月十日政令第百六十六号 (未施行)
平成二十三年六月三十日政令第百九十六号 (一部未施行)
平成二十三年六月十日政令第百六十六号 (未施行)
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
第十二条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号中「独立行政法人勤労者退職金共済機構が」の下に「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号(業務の範囲)に掲げる業務及び同法附則第二条第一項(業務の特例)の規定に基づく業務並びに」を加える。
第七十九条第一項第一号中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。
第百三十五条第一項第一号中「(昭和三十四年法律第百六十号)」を削る。
附則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
平成二十三年六月三十日政令第百九十六号 (一部未施行)
法人税法施行令の一部を改正する政令
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第八号中「ソ 」を「ツ 」に改める。
同条第八号ソを同号ツとし、同号ルからレまでを同号ヲからソまでとし、同号ヌの次に次のように加える。
ル 公共施設等運営権
第七十三条第二項第十号の次に次の一号を加える。
十の三 租税特別措置法第六十条の三第一項及び第四項(認定研究開発事業法人等の課税の特例)
第百五十五条の十三第二項第七号の次に次の一号を加える。
七の三 租税特別措置法第六十八条の六十三の三第一項及び第四項(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例)
第百七十四条の条見出し中「更正」を「更正等」に改める。
第百七十四条第一項中「(更正」を「(更正等」に改める。
第百七十四条第一項第二号中「更正」を「更正等(法第百三十四条第二項に規定する更正等をいう。)」に改める。
第百七十四条第一項第二号中「第三項」を「第四項」に改める。
第百七十四条第三項中「更正」を「更正等」に改める。
第百七十四条第三項を第百七十四条第四項とする。
第百七十四条第二項中「さかのぼつて」を「遡つて」に改める。
第百七十四条第二項を第百七十四条第三項とする。
第百七十四条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第百三十四条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
第百八十八条第一項第十号中「更正」を「更正等」に改める。
第百九十三条第一項中「更正又は」を「更正等又は」に改める。
附則 (平成二三年六月三〇日政令第一九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百七十四条(見出しを含む。)の改正規定、第百八十八条第一項第十号の改正規定及び第百九十三条の改正規定 平成二十四年一月一日
二 第五条第一項第三号ハの改正規定、第七十三条第二項第十号の次に二号を加える改正規定(第十号の二に係る部分に限る。)、第百四十二条第一項の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額)」の下に「、同法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)、第百五十五条の十三第二項第七号の次に二号を加える改正規定(第七号の二に係る部分に限る。)及び第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額)」の下に「、同法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
三 第十三条第八号の改正規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日
四 第七十三条第二項第十号の次に二号を加える改正規定(第十号の二に係る部分を除く。)及び第百五十五条の十三第二項第七号の次に二号を加える改正規定(第七号の二に係る部分を除く。) 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第 号)の施行の日
(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第五条第一項第三号ハ(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項第三号ハ(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(利益積立金額に関する経過措置)
第四条 新令第九条第一項(第二号に係る部分に限る。)(利益積立金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2 新令第九条第二項第二号(同号に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同号に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第九条第二項第二号(利益積立金額)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
3 新令第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第二項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧令第九条第二項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第五条 法人の平成二十三年三月三十一日以前に開始した事業年度(同年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)における旧令第二十八条第二項(棚卸資産の評価の方法)に規定する期末棚卸資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
2 法人が平成二十三年四月一日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に終了する事業年度の直前の事業年度において旧令第二十八条第二項の規定の適用を受けていた棚卸資産の同年四月一日以後に開始する各事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)終了の時における評価額の計算については、当該棚卸資産は、その法人が当該棚卸資産を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。
3 新令第三十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)(棚卸資産の取得価額の特例)の規定は、法人が施行日以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第三十三条第一項第二号(棚卸資産の取得価額の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第六条 新令第四十八条第五項(第三号イ及び第四号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第三号イに掲げる評価換え又は同項第四号に掲げる期中評価換え等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第四十八条第五項第三号イ(減価償却資産の償却の方法)に掲げる評価換え又は同項第四号に掲げる期中評価換え等については、なお従前の例による。
2 新令第五十七条(耐用年数の短縮)の規定は、法人が平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度において施行日以後に同条第一項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算について適用し、法人が同年四月一日前に開始した事業年度において旧令第五十七条第一項(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合(同日以後に開始する事業年度において施行日前に同項の承認を受ける場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。
3 法人が平成二十三年三月三十一日以前に開始した事業年度において旧令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の承認を受けた場合(同年四月一日以後に開始する事業年度において施行日前に同項の承認を受ける場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第七条 新令第百十二条第四項(新法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併に係る部分に限る。)(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2 新令第百十三条第五項及び第六項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定は、施行日以後に行われる同条第五項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第五項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続に関する経過措置)
第八条 新令第百十八条の六第二項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定は、法人が施行日以後にする同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第百十八条の六第二項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第九条 新令第百十九条第一項(第九号及び第十一号に係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第九号又は第十一号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした旧令第百十九条第一項第九号又は第十一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2 新令第百十九条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、法人が施行日以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第百十九条の三第一項第二号(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。
(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算に関する経過措置)
第十条 新令第百二十二条の二(同条に規定する評価換え等に係る部分に限る。)(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)の規定は、法人が施行日以後にする同条に規定する評価換え等について適用し、法人が施行日前にした旧令第百二十二条の二(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)に規定する評価換え等については、なお従前の例による。
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第十一条 新令第百二十二条の十二第一項(第五号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、新法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人の施行日以後に終了する同項に規定する連結開始直前事業年度又は新法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人の施行日以後に終了する同項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に有する資産について適用する。
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第百二十三条の九第七項及び第八項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百二十三条の九第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
第十三条 新令第百二十三条の十一第一項(第五号に係る部分に限る。)(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の有する資産について適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十四条 新令第百三十九条の十(改正法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十二条の五の二(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)及び第四十二条の十二(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国法人税の範囲に関する経過措置)
第十五条 新令第百四十一条第三項(外国法人税の範囲)の規定は、内国法人が施行日以後に納付することとなる同条第一項に規定する外国法人税について適用し、内国法人が施行日前に納付することとなった旧令第百四十一条第一項(外国法人税の範囲)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
第十六条 新令第百五十五条の二第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十七条 新令第百五十五条の十九第七項(新法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する適格合併に係る部分に限る。)(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2 新令第百五十五条の二十第六項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定によりその例によることとされる新令第百十三条第五項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)及び新令第百五十五条の二十第七項において準用する新令第百十三条第六項の規定は、施行日以後に行われる新令第百五十五条の二十第五項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十八条 新令第百五十五条の二十五(新租税特別措置法第六十八条の十の二(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)及び第六十八条の十五の二(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国法人の行う現物出資に関する経過措置)
第十九条 外国法人が施行日前に行った現物出資については、旧令第百八十八条第一項(第十八号に係る部分に限る。)及び第八項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。