租税特別措置法第五十三条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一 第四十二条の九の規定
二 第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の十、第四十二条の十一又は第四十三条から第四十八条までの規定
三 前号に掲げる規定に係る前条の規定
四 前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。