租税特別措置法第六十二条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
法人(法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条の三第一項及び第八項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
一 公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。)又は人格のない社団等(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。) 収益事業(同条第十三号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)
二 外国法人(人格のない社団等を除く。) 国内において行う事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)
三 外国法人(前号に掲げるものを除く。) 国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)
5 法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。
二 第四十二条の四(第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十三までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の五の二第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第二項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」とする。
7 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。