租税特別措置法施行規則第二十一条の十八の四(交際費等の損金不算入)
法第六十一条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第二号に規定する飲食その他これに類する行為(以下この条において「飲食等」という。)のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該飲食等のあつた年月日
二 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三 当該飲食等に参加した者の数
四 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
五 その他参考となるべき事項