租税特別措置法施行規則第二十二条の十二(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)
施行令第三十九条の二十三第一項第一号イに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
二 社員の表決権が平等であること。
三 社員(役員及び役員と親族関係を有する者(施行令第三十九条の二十三第一項第三号イ(1)に規定する親族関係を有する者をいう。以下この条において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(同号イ(1)に規定する役員と財務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第五項において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
2 施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(1)に規定する国の補助金等
二 委託の対価としての収入で施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(1)に規定する国等から支払われるもの
三 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
四 資産の売却による収入で臨時的なもの
五 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第十項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額に相当する部分
六 施行令第三十九条の二十三第一項第一号イに規定する実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
七 寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
3 施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が法人税法施行令第七十七条各号に掲げる法人又は法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
4 施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
一 受け入れた寄附金の額のうち施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額
二 施行令第三十九条の二十三第一項第一号イに規定する実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
三 寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
5 施行令第三十九条の二十三第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
6 施行令第三十九条の二十三第一項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
7 施行令第三十九条の二十三第一項第二号に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する実績判定期間において、当該法人の行つた事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イ、ロ、ハ又はニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
8 施行令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該法人から継続的に若しくは反復して施行令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する資産の譲渡等(以下この条において「資産の譲渡等」という。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該法人の帳簿書類その他に氏名又は名称が記載された者であつて、当該法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者
二 役員
9 施行令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する当該法人の運営又は業務の執行に関係しない者で財務省令で定めるものは、当該法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であつて、当該資産の譲渡等以外の当該法人の活動に関係しないものとする。
10 施行令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める活動は、次に掲げるものとする。
一 当該法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(施行令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する会員等をいう。以下この項において同じ。)から得て行うもの
二 当該法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの
三 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)別表第十七号に掲げる活動を主たる目的とする法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等又は法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成
11 施行令第三十九条の二十三第一項第二号ロに規定する財務省令で定める活動は、前項第三号に掲げる活動とする。
12 施行令第三十九条の二十三第一項第二号ロ(4)に規定する財務省令で定める地域は、一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、区)の区域の一部で地縁に基づく地域とする。
13 施行令第三十九条の二十三第一項第三号イ(1)に規定する役員と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
三 第一号又は前号に掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの
14 施行令第三十九条の二十三第一項第三号イ(2)に規定する財務省令で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
15 施行令第三十九条の二十三第一項第三号イ(2)に規定する役員又は使用人である者と財務省令で定める特殊の関係のある者は、第十三項第一号及び第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者とする。
16 施行令第三十九条の二十三第一項第三号イに掲げる要件の判定に当たつては、当該法人の責めに帰することのできない事由により当該要件を満たさないこととなつた場合において、その後遅滞なく当該要件を満たしていると認められるときは、当該要件を継続して満たしているものとみなす。
17 施行令第三十九条の二十三第一項第三号ロの規定による取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。
18 施行令第三十九条の二十三第一項第三号ハに規定する財務省令で定める経理は、当該法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。
19 施行令第三十九条の二十三第一項第四号ロに規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、第十三項第一号中「役員」とあるのを「役員、従業員、社員若しくは寄附者又はこれらの者と親族関係を有する者(次号において「役員等」という。)」と、同項第二号中「役員」とあるのを「役員等」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者とする。
20 施行令第三十九条の二十三第一項第四号ロに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 役員、従業員、社員若しくは寄附者若しくはこれらの者と親族関係を有する者又はこれらの者と施行令第三十九条の二十三第一項第四号ロに規定する財務省令で定める特殊の関係のある者(次項第三号ロにおいて「役員等」という。)に対し、資産の譲渡等、給与の支給、役員の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
二 営利を目的とした事業を行う者、施行令第三十九条の二十三第一項第四号イ(1)、(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号イ(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
21 施行令第三十九条の二十三第一項第五号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 収入金額の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
二 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
三 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
イ 収入の生ずる取引及び支出の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引
ロ 役員等との取引
四 寄附者(役員、役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
五 給与を得た従業員の総数及び当該従業員に対する給与の総額に関する事項
六 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
七 海外への送金又は金銭の持出しを行つた場合(その金額が二百万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び使途並びにその実施日
22 第十三項の規定は、前項第四号の役員と特殊の関係のある者について準用する。
23 施行令第三十九条の二十三第一項第五号の規定による閲覧に係る事務は、同号の書類を特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
24 法第六十六条の十一の二第八項の規定による公示は、当該法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに同条第四項に規定する認定の有効期間を官報に掲載して行うものとする。
25 施行令第三十九条の二十三第十一項の寄附者名簿は、各事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間その主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
26 施行令第三十九条の二十三第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 役員の報酬又は従業員の給与の支給に関する規程(既に提出している場合であつてその内容に変更がない場合には、その旨を記載した書類)
二 施行令第三十九条の二十三第一項第五号ニに規定する財務省令で定める事項を記載した書類
三 施行令第三十九条の二十三第一項第三号、第四号イ、ロ、ホ及びへ、第五号並びに第七号に掲げる要件を満たしている旨を説明する資料
27 施行令第三十九条の二十三第十四項の規定による閲覧に係る事務は、当該法人の主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署において行うものとする。この場合において、その対象は過去三年分とする。
28 施行令第三十九条の二十三第十五項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条第十六項に規定する財務省令で定める書類は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第六十六条の十一の二第八項の規定により公示された事項について変更があつた場合 その変更後の内容を明らかにする登記事項証明書
二 特定非営利活動促進法第二十五条第三項に規定する定款の変更について同項の認証を受けた場合 当該認証を受けたことを証する書類の写し及びその変更後の定款の写し
三 合併について特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証を受けた場合 当該認証を受けたことを証する書類の写し並びに当該合併に係る各被合併法人及び合併法人の登記事項証明書
四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) 解散したことを明らかにする登記事項証明書
五 当該法人に関する重要な変更があつた場合(前各号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その重要な変更の内容を明らかにする書類の写し
29 施行令第三十九条の二十三第十七項に規定する財務省令で定める要件は、第一項各号に掲げる要件とする。
30 施行令第三十九条の二十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、第二項第一号から第五号までに掲げるものとする。
31 施行令第三十九条の二十三第四項の規定により提出する申請書(同条第五項の添付書類を含む。)、同条第一項第四号ホ及びヘの規定により提出する書類、同条第十二項の規定により提出する第二十六項各号に掲げる書類、同条第十五項の規定により提出する届出書(同条第十六項の添付書類を含む。)並びに第三十四項の規定により提出する書類には、それぞれ副本二通を添えるものとする。
32 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する申請書、書類又は届出書が提出された場合には、それぞれ同項に規定する副本二通が添えられたものとみなす。
33 法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人と同項の認定を受けていない法人とが合併をした場合における施行令第三十九条の二十三第九項の規定の適用については、同項中「に掲げる要件」とあるのは、「に掲げる要件(同条第三項の認定を受けていない被合併法人については第三項に規定する実績判定期間(以下この項において「実績判定期間」という。)における第一項第三号、第四号イ及びロ並びに第七号に掲げる要件並びに同項第四号ハ及びニ並びに第六号に掲げる要件とし、同条第三項の認定を受けていない合併法人についてはその合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の実績判定期間におけるこれらの要件とする。)」とする。
34 前項に規定する場合においては、同項の合併に係る合併法人は、当該合併に係る各被合併法人及び合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該合併に係る各被合併法人)のうち法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けていない法人の当該合併の日前の期間につき同条第五項の認定の取消しに係る前項の規定により読み替えて適用される施行令第三十九条の二十三第九項に規定する政令で定める要件を満たしている旨の説明その他参考となるべき事項を記載した書類を遅滞なく、その主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、その認定を受けていない法人が二以上あるときにおける当該要件を満たすか否かの判定は、次の各号に掲げる要件に応じ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 施行令第三十九条の二十三第一項第三号、第四号イ及びロ、第六号並びに第七号に掲げる要件 その認定を受けていない法人ごとに判定する。
二 施行令第三十九条の二十三第一項第四号ハ及びニに掲げる要件 その認定を受けていない法人を一の法人とみなして判定する。
35 当該法人が合併により設立された法人であつて施行令第三十九条の二十三第四項の申請書を提出しようとする事業年度開始の日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条の規定の適用については、同条第一項第九号中「その設立の日」とあるのは「当該法人が設立された合併に係る各被合併法人の設立の日のうち最も早い日」と、同条第三項中「各事業年度」とあるのは「当該法人が設立された合併に係る各被合併法人の各事業年度」とする。
36 前項に規定する場合において当該法人の設立前の期間につき法第六十六条の十一の二第三項の認定に係る要件を満たすか否かの判定は、次の各号に掲げる要件に応じ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 施行令第三十九条の二十三第一項第三号、第四号イ及びロ、第六号並びに第七号に掲げる要件 当該合併に係る各被合併法人ごとに判定する。
二 施行令第三十九条の二十三第一項第一号及び第二号並びに第四号ハ及びニに掲げる要件 当該合併に係る各被合併法人を一の法人とみなして判定する。
三 施行令第三十九条の二十三第一項第四号ホ及びヘ並びに第五号に掲げる要件 当該合併に係る各被合併法人(法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けていた法人に限る。)ごとに判定する。
37 前二項の規定は、合併(当該合併に係る各被合併法人及び合併法人の全てが法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けていない法人である場合に限る。)により存続する法人が施行令第三十九条の二十三第四項の申請書を提出する場合(当該法人の同条第三項に規定する実績判定期間に当該合併の日の前日が含まれる場合に限る。)について準用する。この場合において、第三十五項中「当該法人が設立された合併に係る各被合併法人の設立の日」とあるのは「当該法人及び当該法人の合併に係る各被合併法人の設立の日」と、「当該法人が設立された合併に係る各被合併法人の各事業年度」とあるのは「当該法人及び当該法人の合併に係る各被合併法人の各事業年度」と、前項中「設立前の期間」とあるのは「合併前の期間」と、「各被合併法人」とあるのは「各被合併法人及び合併法人」と読み替えるものとする。
38 国税庁長官は、法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けようとする法人が施行令第三十九条の二十三第一項第四号ハの規定の適用につき当該法人の事業活動のうちに特定非営利活動(特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項において同じ。)の占める割合を事業費以外の指標によつて算定することが適当であるとして施行令第三十九条の二十三第四項の申請書を提出した場合において、その指標が合理的であると認めるときは、同号ハに規定する割合に代えて、その合理的な指標によつて算定した割合によることができる。
39 法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人が証する書類とする。