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租税特別措置法施行令第二十七条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

 法第四十二条の四第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額(当該連結事業年度の月数と当該事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該事業年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)
二  当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この号において「前事業年度」という。)の月数と当該事業年度の月数とが異なる場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該前事業年度の法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額に当該事業年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
2  法第四十二条の四第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定により同項に規定する繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における法第六十八条の九第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額から当該繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から当該繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度に係る当該法人の同条第四項第一号に定める金額を控除した金額とする。
3  第一項の規定は、法第四十二条の四第七項に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
4  第二項の規定は、法第四十二条の四第八項において準用する同条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第二項中「第六十八条の九第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第六十八条の九第十二項第九号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「同条第四項第一号」とあるのは「同条第八項において準用する同条第四項第一号」と読み替えるものとする。
5  法第四十二条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結子法人(その承認の取消しのあつた日が連結事業年度終了の日の翌日である場合の連結子法人を除く。)の各税額控除連結事業年度(法第四十二条の四第十一項に規定する税額控除連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一  法第四十二条の四第十一項第一号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該税額控除連結事業年度につき法第六十八条の九第一項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同項に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第三十九条の三十九第三十二項第一号の規定により計算された金額
ロ 当該税額控除連結事業年度につき法第六十八条の九第六項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第三十九条の三十九第三十二項第五号の規定により計算された金額
二  法第四十二条の四第十一項第二号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度 法第六十八条の九第二項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第三十九条の三十九第三十二項第二号の規定により計算された金額
三  法第四十二条の四第十一項第三号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該税額控除連結事業年度につき法第六十八条の九第三項の規定の適用を受けた場合(当該税額控除連結事業年度において同項に規定する連結繰越税額控除限度超過額(同条第四項の規定により同条第三項に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)が同項に規定する百分の二十に相当する金額以下である場合に限る。) 当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における同条第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
ロ 当該税額控除連結事業年度につき法第六十八条の九第三項の規定の適用を受けた場合(同条第四項の規定により同条第三項に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用を受ける場合を含み、イに掲げる場合を除く。) 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第三十九条の三十九第三十二項第四号(同条第三十三項から第三十五項までに規定する場合に該当する場合においてこれらの規定によりみなして適用するときを含む。)の規定により計算された金額
四  法第四十二条の四第十一項第四号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該税額控除連結事業年度につき法第六十八条の九第七項の規定の適用を受けた場合(当該税額控除連結事業年度において同項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第八項において準用する同条第四項の規定により同条第七項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)が同項に規定する百分の二十に相当する金額以下である場合に限る。) 当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における同条第十二項第九号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
ロ 当該税額控除連結事業年度につき法第六十八条の九第七項の規定の適用を受けた場合(同条第八項において準用する同条第四項の規定により同条第七項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用を受ける場合を含み、イに掲げる場合を除く。) 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第三十九条の三十九第三十二項第七号(同条第三十六項において準用する同条第三十三項から第三十五項までに規定する場合に該当する場合においてこれらの規定によりみなして適用するときを含む。)の規定により計算された金額
6  法第四十二条の四第十二項第一号に規定する試験研究のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
一  その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
二  他の者に委託して試験研究を行う法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
三  技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課される費用
7  前項第二号に規定する他の者には、同号に規定する試験研究を行う法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含むものとする。
8  法第四十二条の四第十二項第三号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一  イ又はロに掲げる者(以下この号及び第四号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。次号及び第三号において同じ。)に基づいて行われるもの
イ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条第七項に規定する試験研究機関等
ロ 産業技術力強化法第十七条第一項第四号に規定する試験研究独立行政法人(イに掲げる者に該当するものを除く。)
二  大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項及び次項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定に基づき研究員を当該大学等に派遣して行うもの(次号に掲げるものを除く。)
三  大学等と共同して行う試験研究のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該試験研究が、当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が当該技術の水準の向上に著しく寄与するものとして認定したものであること。
ロ 当該試験研究が、当該大学等との契約又は協定に基づき、研究員を当該大学等に派遣して行うもの又は当該大学等の研究員を受け入れて行うものであること。
四  特別試験研究機関等に委託する試験研究で、当該特別試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の金額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。次号において同じ。)に基づいて行われるもの
五  大学等に委託する試験研究のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該試験研究が、当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が当該技術の水準の向上に著しく寄与するものとして認定したものであること。
ロ 当該試験研究が、当該大学等との契約又は協定に基づき行うものであること。
六  薬事法第二条第十五項に規定する希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器に関する試験研究で、独立行政法人医薬基盤研究所法第十五条第二号の規定による助成金の交付の対象となつた期間に行われるもの
9  法第四十二条の四第十二項第三号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一  前項第一号、第四号及び第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第十二項第一号に規定する試験研究費(以下この項において「試験研究費」という。)の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二  前項第二号に掲げる試験研究 当該試験研究につき大学等が支出する試験研究費の額のうち、当該法人が負担するものとして財務省令で定めるもの
三  前項第三号に掲げる試験研究 次に掲げる試験研究費の額の合計額
イ 当該試験研究につき大学等が支出する試験研究費の額のうち、当該法人が負担するものとして財務省令で定めるもの
ロ 当該試験研究に係る試験研究費の額(イに掲げるものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(当該証明がされた金額が大学等が支出した当該試験研究に係る試験研究費の額(当該法人の当該事業年度に対応する期間に支出されたものに限る。)として財務省令で定めるところにより証明がされた金額の三倍に相当する金額を超える場合には、当該三倍に相当する金額とする。)
四  前項第五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
10  法第四十二条の四第十二項第五号に規定する政令で定める中小企業者は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。
一  その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
二  前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人
11  法第四十二条の四第十二項第八号に規定する政令で定める事業年度は、第十四項の規定の適用を受ける同項第三号に掲げる法人の設立の日を含む事業年度とする。
12  法第四十二条の四第九項(第一号に係る部分に限る。第十四項、第十六項及び第十七項において同じ。)の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の同条第十二項第九号に規定する適用年度(以下この項及び第十四項において「適用年度」という。)における当該法人の同号に規定する比較試験研究費の額(第十四項において「比較試験研究費の額」という。)の計算については、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額。以下この項及び次項において「試験研究費の額」という。)は、当該各号に定めるところによる。
一  適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ 当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
ロ 当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
二  基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度の前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ 当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
ロ 当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。)を含む調整対象年度にあつては、当該分割等の日を含む調整対象年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額
三  合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度)を当該合併により設立した合併法人の事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各事業年度に係る試験研究費の額
ロ 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別試験研究費の額を合計した金額
13  前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(前項第一号若しくは第二号に規定する合併等又は同項第三号の合併をいう。)に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の試験研究費の額(分割等の日を含む事業年度等(当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
14  法第四十二条の四第九項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項、次項及び第十八項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十一項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十一項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
二  分割承継法人等(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
三  分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人等の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
15  前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日を含む事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
16  法第四十二条の四第九項の規定の適用を受ける法人(第十二項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(同条第十二項第一号に規定する試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十三項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第十二項の規定は、適用しない。
17  第十二項の規定は、法第四十二条の四第九項の規定の適用を受ける法人が第十二項各号に掲げる法人に該当する場合における同条第十二項第十号に規定する基準試験研究費の額(次項において「基準試験研究費の額」という。)の計算について準用する。この場合において、第十二項第一号中「三年」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。
18  第十四項の規定は、前項の規定にかかわらず、第十四項の規定の適用を受ける分割法人等及び分割承継法人等の基準試験研究費の額の計算について準用する。この場合において、同項第一号イ中「基準日」とあるのは、「基準日(適用年度の開始の日前二年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前二年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
19  法第四十二条の四第十二項第十一号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額によるものとする。
20  法第四十二条の四第十二項第十一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項又は第九項(第二号に係る部分に限る。次項、第二十三項及び第二十五項において同じ。)の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項、次項及び第二十三項において「総額方式等適用年度」という。)の売上金額(同条第十二項第十一号に規定する売上金額をいう。以下第二十三項までにおいて同じ。)及び当該総額方式等適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項、次項及び第二十三項において「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の九第十二項第十二号に規定する売上金額とし、総額方式等適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該総額方式等適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該総額方式等適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
21  法第四十二条の四第一項又は第九項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の当該総額方式等適用年度における当該法人の前項の金額の計算については、当該法人の当該各号に規定する各売上調整年度の売上金額(その売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の九第十二項第十二号に規定する売上金額。以下第二十三項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一  総額方式等適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該総額方式等適用年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の各売上調整年度について、各売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該売上調整年度に係る売上金額とする。
イ 当該合併法人等の当該売上調整年度に係る売上金額
ロ 当該合併法人等の当該各売上調整年度ごとに当該売上調整年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
二  売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度の前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
イ 当該合併法人等の当該合併前売上調整年度に係る売上金額
ロ 当該合併法人等の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。)を含む合併前売上調整年度にあつては、当該分割等の日を含む合併前売上調整年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額
三  合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の各事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度。イにおいて同じ。)を当該合併により設立した合併法人の各事業年度とみなした場合における当該合併法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
イ 当該合併法人の当該合併前売上調整年度に対応する基準被合併法人の当該事業年度に係る売上金額
ロ 当該合併法人の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別売上金額を合計した金額
22  前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(前項第一号若しくは第二号に規定する合併等又は同項第三号の合併をいう。)に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度終了の日とした場合の当該分割事業年度に係る売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
23  法第四十二条の四第一項又は第九項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該法人の第二十項の金額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十八項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十八項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  分割法人等 当該分割法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
イ 総額方式等適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額
二  分割承継法人等(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割承継法人等の当該売上調整年度に係る売上金額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
イ 総額方式等適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
三  分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
24  前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。)にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
25  法第四十二条の四第一項又は第九項の規定の適用を受ける法人(第二十一項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第三十項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第二十一項の規定は、適用しない。
26  第一項、第十二項から第十五項まで及び第二十項から第二十四項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
27  法第四十二条の四第十一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第四十二条の四第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
第七十四条第一項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の四第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)
第八十条第一項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第四十二条の四第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第百三十五条第二項 附帯税の額を除く。) 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第四十二条の四第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。)
 
 
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