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租税特別措置法施行令第三十八条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)

 法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が同条第二項に規定する金銭の支出(以下第三項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第三項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日以後六月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該六月を経過する日)の現況によるものとする。
2  法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第七十四条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限(当該事業年度について同法第七十二条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき同法第七十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出する場合には、同法第七十二条第一項に規定する期間の金銭の支出については、当該申告書の提出期限)において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
3  法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。
4  法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。
5  法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定(同法第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十条の規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
第七十二条第一項第二号 除く。) 除く。)及び租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第七十四条第一項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第八十条第一項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第八十一条の十九第一項第一号イ 掲げる金額を 掲げる金額(租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を
第百三十五条第二項 附帯税の額を除く。) 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。)
第百四十五条第二項 次編第二章第二節 次編第二章第二節及び租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
 
 
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