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国税通則法第七十五条(国税に関する処分についての不服申立て)

 国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に掲げる不服申立てをすることができる。
一  税務署長がした処分(次項に規定する処分を除く。) その処分をした税務署長に対する異議申立て
二  国税局長がした処分 次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立て
イ その処分をした国税局長に対する異議申立て
ロ 国税不服審判所長に対する審査請求
三  国税庁長官がした処分 国税庁長官に対する異議申立て
四  税関長がした処分 その処分をした税関長に対する異議申立て
五  国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分 国税不服審判所長に対する審査請求
2  国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が次の各号に掲げる職員によつてされた旨の記載がある書面により通知されたものに不服がある者は、当該各号に掲げる行政機関の長がその処分をしたものとみなして、当該行政機関の長に対して異議申立てをすることができる。
一  国税局の当該職員 その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長
二  国税庁の当該職員 国税庁長官
3  第一項第一号、第二号イ若しくは第四号又は前項第一号の規定による異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にされていないものを除く。第五項において同じ。)についての決定があつた場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
4  第一項第一号若しくは第四号又は第二項第一号の規定により異議申立てをすることができる者は、次の各号の一に該当するときは、その選択により、異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
一  所得税法 若しくは法人税法 に規定する青色申告書又は同法第百三十条第一項 (青色申告書等に係る更正)に規定する連結確定申告書等に係る更正(その更正に係る国税を基礎として課される加算税の賦課決定を含む。)に不服があるとき。
二  その処分をした者が、その処分につき異議申立てをすることができる旨の行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定による教示をしなかつたとき。
三  その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき。
5  第一項第一号、第二号イ若しくは第四号又は第二項第一号の規定による異議申立てをしている者は、異議申立てをした日の翌日から起算して三月を経過しても異議申立てについての決定がないときは、当該異議申立てに係る処分について、決定を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
6  国税に関する法律に基づく処分で国税庁、国税局、税務署又は税関の職員がしたものに不服がある場合には、それぞれその職員の所属する国税庁、国税局、税務署又は税関の長がその処分をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
 
 
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