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国税通則法施行令第三条(災害等による期限の延長)

 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条 (災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条 に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
2  国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条 に規定する期限までに同条 に規定する行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3  前項の申請は、法第十一条 に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。
 
 
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