法律上の貸倒れ
法人が有する金銭債権について、金銭債権の全部又は一部を切り捨てた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます(法律上の貸倒れ、
法基通9-6-1)。
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
ポイント
○損金経理は不要。法人が経理処理してなくても損金算入強制
○更生計画等法定文書を資料として残しておく。
○書面による債務免除の場合は、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合に限られます。また、債務免除額は明確である必要があります。
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