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事実上の貸倒れ

 法人が有する金銭債権について、金銭債権の全額が回収不能となった場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます(事実上の貸倒れ、法基通9-6-2)。
 債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
 なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
 

ポイント

○損金経理が必要
○調査資料、返戻郵便物等を資料として残しておく。
○金銭債権の全額が回収不能となった場合に限ります。そのため、一部が回収不能の場合には、貸倒損失として損金の額に算入できません。ただし、一定の要件を満たす場合、貸倒引当金(個別評価金銭債権にかかるもの)の繰入が認められます。
○担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
 
 
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