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形式上の貸倒れ

 法人が有する金銭債権(売掛債権のみ)について、一定期間取引停止後弁済がない場合等には、貸倒損失として損金の額に算入されます(法律上の貸倒れ、法基通9-6-3)。
 次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
 

ポイント

○損金経理が必要
○帳簿・証ひょう類等を資料として残しておく。
○債権の範囲は売掛債権のみ
○備忘価額(1円)を残す。
 
 
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