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貸倒損失の基本

 法人が有する金銭債権について、相手先の倒産等により回収不能となった場合には、貸倒損失として損金の額に算入することができます。
 ただし、貸倒れについては、貸倒れ計上の時期を企業個々の判断にゆだねると、課税上不公平が生じることから、次のような一定の事実が生じた日の属する事業年度において損金算入を認めています。
(1)金銭債権の全部又は一部を切り捨てた場合(法律上の貸倒れ法基通9-6-1
(2)金銭債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸倒れ、法基通9-6-2)
(3)一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒れ、法基通9-6-3)
 

貸倒損失の基本のポイント

 
  損金
経理
債権の
範囲
法律上の貸倒れ 不要
損金算入強制
金銭債権
事実上の貸倒れ 損金経理必要 金銭債権
形式上の貸倒れ 損金経理必要 売掛債権
のみ
 
 
 税額・申告・納付