法人の納税地
内国法人の法人税の納税地は、原則として、その本店又は主たる事務所の所在地です(
法法16)。
すべての事項の処理を行う場所
納税地は、単に法人税を納付する場所だけをいうのではなく、申告、申請、請求、届出等法人が法人税法に基づく義務の履行や権利を行使する場合のすべての事項の処理を行う場所をいい、それぞれの法人を管轄する税務署を定める基準となる場所です(
通法21、
法法71、
74、
80等)。このようなことから、法人税法では、法人が新たに設立された場合には、その設立の日から2月以内に納税地等を記載した設立の届出書を所轄税務署長に提出しなければならないこととし、また、その届出をした納税地に異動があった場合には、異動前及び異動後の納税地を記載した異動届出書をそれぞれの所轄税務署長に提出しなければならないこととしています(
法法20@、
148、
150、
法令18)。
納税地の指定
法人の納税地が、例えば本店が単に名目だけであって企業活動の中心が遠く離れた支店にあるようなときで、その法人の事業内容や資産の状況からみて、納税地の所轄税務署長はその法人の実態を知ることが困難であり、法人にとっても申告や納税について不便であるなど、法人税の納税地として不適当であると認められる場合があります。そのような場合、法人税法では、国税局長又は国税庁長官は実質的に本店と認められる場所を納税地として指定することができることとしています(
法法18@、
法令17)。