法人税を納める義務のある法人
法人税の納税義務者となる法人には、株式会社のような一般の会社のほかに各種の法人があります。ただし、その法人の種類によって課税所得の範囲が異なっています。
法人税を納める義務のある法人の種類
法人税を納める義務のある法人について、法人税法はまず「内国法人」と「外国法人」に区分しています(
法法2三、四)。内国法人とは、国内に本店か、主たる事務所のある法人をいい、外国法人とは、内国法人以外の法人をいいます。法人の意義については、法人税法は何も規定していません。したがって、会社法、民法等の法律により設立された法人を前提とします。なお、法人税法では、これらの法律によって設立された法人のほか、人格のない社団や財団で代表者や管理人の定めがあるものを法人とみなし、法人税を納める義務のある法人に含めています(法法2八、3)。
次に、法人税法では、これらの種々の法律によって設立された法人等を「公共法人」「公益法人等」「協同組合等」「人格のない社団等」及び「普通法人」に区分しています(法法2五、六、七、八、九)。これらのうち公共法人については、国や公共団体の拠出した資金で運用されており、いわば政府の代行機関ともいうべきものであるから、法人税を納める義務がないものとしています(
法法4A)。
なお、一般社団法人、一般財団法人のうち非営利型法人に該当しないものは普通法人として取り扱われます。