法人税>>法人税の基本

事業年度

 法人は、一定の期間ごとに損益を決算によって確定し、これに基づいて、剰余金の配当等を行います。そして、この損益を計算する期間を一般に「会計期間」又は「会計年度」といいます。法人税法では、このような会計期間が法人の定款や法令で定められているときには、これを「事業年度」とし、この期間ごとに課税所得を計算することとしています(法法13@)。したがって、法人の定めた会計期間とは別に法人税に関した事業年度だけを独自に定めることはできません。
 

1年以内

 このように、事業年度とは原則として法人の定めた会計期間ですが、その期間は1年以内とされており、法人税の取扱いは、次のとおりです(法法13@〜C)。
 
(1)定款や法令等に会計期間等の定めがある場合
○定款又は法令等に定めた事業年度
(2)定款や法令等に会計期間等の定めがない場合
○設立の日から2月以内に税務署長に届け出た事業年度
○届け出がないときは、税務署長が指定した期間
○人格のない社団等については、1月1日から12月31日までの期間
(3)定款や法令等に定めた会計期間等が1年を超える場合
○その開始の日以後1年ごとに区分した期間
 

設立第1回事業年度の開始の日

 法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日となります。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とされます(法基通1-2-1)。
 

1年以内

 法人がその定款等に定める会計期間等を変更し又は新たに定めた場合には、変更後の会計期間等を遅滞なく所轄税務署長に届け出なければいけません(法法15)。
 
 
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