法人税の税務手続に関する書類の提出時期
税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。
ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く)については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)(
通法22、
国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件)。
なお、税務手続に関する書類は「信書」に該当するため、作成済みの書類を送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付します。なお、郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、小包郵便物は郵便物に該当しませんので注意してください。
書類の提出時期の一覧
| 書類名 |
提出時期 |
| 発信主義 |
到達主義 |
| 法人税の確定申告書 |
○ |
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| 法人設立届出書 |
○ |
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| 異動届出書 |
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○ |
| 納税管理人届出書 |
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○ |
| 申告期限の延長の特例の申請書 |
○ |
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| 青色申告の承認申請書 |
○ |
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| 棚卸資産の評価方法の届出書 |
○ |
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| 減価償却資産の償却方法の届出書 |
○ |
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| 特別な償却方法の承認申請書 |
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○ |
| 欠損金の繰戻しによる還付請求書 |
○ |
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