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帳簿書類の保存

 法人は、「帳簿」を備え付けてその取引を記帳するとともに、その「帳簿」と取引等に関して作成又は受領した「書類」を、保存しなければなりません(法法126150の2法規5967)。
 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
 

帳簿書類の保存期間

 法人は、「帳簿書類」を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。
  また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。
 

帳簿書類の保存方法

 帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。ただし、納税者の帳簿保存の負担軽減を図る観点から、紙に出力しておかなければならなかったコンピュータ作成の帳簿書類については、一定の要件の下に、磁気テープや光ディスクなどに記録した電磁的記録(電子データ)のまま保存できることとされています。なお、電子データ等による保存制度の適用を受ける場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要です(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)。
 
 
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