一般の寄附金の損金算入限度額
一般の寄附金の損金算入限度額
一般の寄附金の損金算入限度額
一般の寄附金の損金算入限度額の計算は、形式的に期末の資本金等の額を基にした資本金基準額と当期の所得の金額を基にした所得基準額で次の算式により行い、この限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されません(
法法37@、
法令73@)。
(注)1 資本金等の額とは、資本金の額又は出資金の額と
法人税法施行令第8条第1項に掲げる金額との合計額である(
法法2十六)。
2 当期の所得の金額は、寄附金を損金に算入する前の金額で、具体的には、申告書別表四「仮計」欄の金額に支出した寄附金の額を加えた金額である(法令73AB)。
3 月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときはこれを切り捨てる(法令73D)。