国又は地方公共団体に対する寄附金
国又は地方公共団体に対する寄附金は、寄附した者が寄附によって設けられた設備を専属的に利用する場合や、特別な利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除き、その全額を損金の額に算入することができます(
法法37B一)。
該当する義援金等
○国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
○日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
○社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
○上記以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
手続等
この規定の適用を受けるためには、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))を添付するとともに、寄附金等を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。