認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対する寄附金
特定非営利活動法人(NPO法人)のうち一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)に対する寄附金の額は、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、一般の寄附金とは別枠の限度額の範囲内で損金の額に算入することができます(措法66の11の2A)。
認定NPO法人
認定NPO法人とは、特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた認定特定非営利活動法人をいいます。
認定NPO法人名簿(国税庁HP)
認定NPO法人に対する寄附金の損金算入
認定NPO法人に対してその認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額(注)の範囲内で損金の額に算入されます(
措法66の11の2)。
なお、認定NPO法人、特定公益増進法人に対する寄附金の額の合計額のうちこの上記により損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含まれます。
(注)損金算入限度額とは、「
特定公益増進法人に対する寄附金」の(損金算入限度額の計算)により算出された金額をいいます。
手続等
この規定の適用を受けるためには、認定NPO法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付するとともに、その寄附金が認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨をその認定NPO法人が証する書類を保存しておく必要があります(
措規22の12)。