財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)
公益法人等に対する寄附金で、一定の要件を備えるものとして財務大臣が指定したものは、その全額を損金の額に算入することができます(
法法37B二)。
該当する義援金等
○社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等(平23.3.15財務省告示第84号)
○認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加。)
○公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.5.20財務省告示第174号により追加。)
○公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人(以下「公共・公益法人等」といいます。)に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公共・公益法人等に係る主務官庁の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示第204号により追加。)
○全国商工会連合会に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会又は都道府県商工会連合会が全国商工会連合会の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加。)
○日本商工会議所に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加。)
○公益財団法人ヤマト福祉財団に対し、東日本大震災により被害を受けた地域における農業若しくは水産業その他これらに関連する産業の基盤の整備又は生活環境の整備により当該地域の復旧及び復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加。)
手続等
この規定の適用を受けるためには、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))を添付するとともに、寄附金等を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。