法人税>>寄附金

 寄附金は、企業会計上はその全額が費用とされますが、法人税法上は特定の寄附金を除き一定の限度を超える金額は損金の額に算入されないこととされています。
 
  寄附金とされるもの
  
  
  
  
  
  寄附金の損金算入限度額が設けられた理由
 
  交際費等と寄附金との区分
  
 
 
 税額・申告・納付