未払・仮払経理した寄附金
未払・仮払経理した寄附金
未払・仮払経理した寄附金
寄附金は、贈与の一形態と考えられ、その性格からして一方的に金銭等を相手方に給付するものであるため、一般的には契約を締結することは少ないでしょう。贈与はその履行前であれば当事者はいつでも取り消すことができます(民法550)。また、例えば、指定寄附金のように期間を指定してその間の寄附金についてだけ全額損金算入を認めている場合に未払寄附金の損金算入を認めた場合には、期間を指定した意義が失われてしまうことなどから、寄附金については現実に支払った事業年度の損金として取り扱うこととされています(
法令78@)。
したがって、現実に支払われるまでは、寄附金の支払がなかったものとされるので、寄附金を未払金等の未払勘定に計上しても、その計上した事業年度では損金の額に算入されず、実際に支払った事業年度の寄附金として取り扱われます。また、現実に支払った事業年度に損金の額に算入しないで仮払金等の仮勘定で経理していても、その支出した事業年度の寄附金として取り扱うこととされています(
法基通9-4-2の3)。
(書面によらない贈与の撤回)
民法第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
計算例
(Q)
法人が計上した寄附金100万円のうち、未払寄附金30万円が含まれています。また、仮払金のうち、寄附金となるものが40万円あります。この場合、法人税法上の寄附金はいくらになるのか?
(A)
法人が計上した寄附金−未払寄附金+仮払寄附金=法人税法上の寄附金
100万円−30万円+40万円=110万円
よって、法人税法上の寄附金は110万円となります。なお、限度計算とは別です。