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寄附金の損金算入限度額が設けられた理由

 寄附金は、企業会計上はその全額が費用とされますが、法人税法上は特定の寄附金(国等に対する寄附金指定寄附金)を除き一定の限度を超える金額は損金の額に算入されないこととされています。
 

理由

 法人の支出した費用が法人税法上の損金となるためには、その法人の事業活動に必要なものでなければなりません。しかし、寄附金はその性質上、直接には反対給付のない支出であるため、事業活動に必要なものであるかどうかの判定が極めて困難です。
 このような寄附金を無制限に損金として認めた場合、本来課税されるべきはずの所得が寄附を通じて、税金の減少を招き、結果的に国が法人に代わって寄附をしたのと同じことになるため、課税の公平を欠くこととなります。
 そのため、寄附金の損金算入限度額が設けられたのです。
 
 
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