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1人当たり5,000円以下の飲食費

 1人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費等から除かれます。
 

書類の保存

 飲食等に要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は、交際費等から除かれます(措法61の4B二措令37の5@)。ただし、専らその法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費を除きます。なお、金額基準である5,000円の判定は、法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式により算定した価額により行います。
 ただし、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されますので、結構、事務作業に手間がかかります(措規21の18の4)。
 
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(5)その他参考となるべき事項
 
 上記(1)、(4)は領収書で把握できると思いますが、それ以外の部分は、別に記録しておかないと書類自体作成できないでしょう。
 

間違いやすい点

 以下、よくある間違いです。
(1)社内飲食費は対象外
 法人の役員、従業員間での飲食費(社内飲食費)は対象外になります。得意先等との飲食である必要があります。
(2)お中元、お歳暮は対象外
 金額が1人当たり5,000円以下といっても、飲食費でないので対象外となります。例えばハムやコーヒー等、内容物が飲食物であるお歳暮を贈る場合であっても、単に飲食物の詰め合わせを贈答する行為は「飲食その他これに類する行為」には含まれず「贈答」に該当します。
(3)5,000円を超える場合は、全額対象外
 1人当たり5,000円を超えれば、全額、交際費課税の対象となります。例えば、1人当たり6,000円となった場合、5,000円までは損金算入となり、1,000円(6,000円−5,000円)が交際費課税の対象となるわけではありません。
 

会議費との違い

 よく、この「1人当たり5,000円以下の飲食費」と会議費が混同されます。しかし、「1人当たり5,000円以下の飲食費」とは、あくまでも交際費等に係る税務上の取扱いを明確化したものであり、税務上の会議費となるか否かを判断するものではありません。
 
(同)
(1)損金算入
 損金となる点では同じです。
 
(違)
(1)得意先
 会議費は取引先との商談だけでなく、社内での打ち合わせの場合もあります。ただし、「5,000円以下飲食費」は、得意先等との飲食である必要があります
(2)5,000円
 会議費の場合は、仮に、1人当たりの費用が5,000円を超えるような場合であっても、通常要する費用であるならば、損金算入することが認められます。
 
 
 税額・申告・納付