法人税
>>交際費
税法上、
交際費等
に該当しますと、原則として、その支出した額は損金不算入となります。つまり、税務上、経費にならないということになります。
交際費等となる費用
1人当たり5,000円以下の飲食費
交際費等の損金不算入額の計算
交際費課税制度が設けられた理由
交際費等と「他の費用」との区分
交際費等と売上割戻し等との区分
交際費等と給与等との区分
交際費等と福利厚生費との区分
交際費等と会議費との区分
交際費等と広告宣伝費との区分
交際費等と情報提供料等との区分
交際費等と寄附金との区分
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