法人税>>交際費

 税法上、交際費等に該当しますと、原則として、その支出した額は損金不算入となります。つまり、税務上、経費にならないということになります。
 
  交際費等となる費用
  1人当たり5,000円以下の飲食費
  交際費等の損金不算入額の計算
  交際費課税制度が設けられた理由
  交際費等と消費税等
 
  交際費等と「他の費用」との区分
  交際費等と売上割戻し等との区分
  交際費等と給与等との区分
  交際費等と福利厚生費との区分
  交際費等と会議費との区分
  交際費等と広告宣伝費との区分
  交際費等と情報提供料等との区分
  交際費等と寄附金との区分
 
 判例
  
  
  
  
 
 
 税額・申告・納付