交際費等の損金不算入額の計算
法人が支出した交際費等の額は、原則として損金の額に算入されません。
損金不算入額
法人が支出した交際費等の額は、原則として損金の額に算入されません。ただし、資本金1億円以下の法人については、一定額が控除されます(
措法61の4@、
措令37の4)。
期末の資本金
(出資金)の額 |
損金不算入額 |
| 1億円超の法人 |
支出交際費等の全額 |
| 1億円以下の法人 |
●支出交際費等の額が600万円以下の場合
支出交際費等の額×10%
●支出交際費等の額が600万円超の場合
(支出交際費等の額−600万円)+600万円×10% |
(注)事業年度の月数が12カ月ない場合は、上記の600万円は「600万円×(その事業年度の月数/12)」と読み変えます(措法61の4@)。なお月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、その端数を1月とします(措法61の4A)。
計算例
(設 例)
A株式会社の当期(平21.4.1〜平22.3.31)末の資本金の額500万円、当期の交際費等の支出額が820万円(内、300万円は福利厚生費として経理されている)であるとした場合、その交際費等の損金不算入額を計算しなさい。
(答)
損金不算入額は
(600万円×12/12×10%)+(820万円−600万円×12/12)=280万円