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交際費等と「他の費用」との区分

 交際費等と「他の費用」との区分について、説明します。
 

一覧表

 
勘定科目 交際費等となる費用 交際費等から除かれる費用
売上割戻し ●売上高に比例して交付するものでも右記等以外のもの
●旅行、観劇等に招待する費用(措通61の4(1)-4)
●得意先に対し、売上高に比例させるなど一定の基準により交付する金銭(措通61の4(1)-3)や事業用資産、又は少額物品(おおむね 3,000円以下)(措通61の4(1)-4)
給与 ●昼食等の費用(措通61の4(1)-12(1))
●低廉譲渡(措通61の4(1)-12(2))
●個人的費用(措通61の4(1)-12(3))
福利厚生費 ●会社の何周年記念等における宴会費、記念品代等(措通61の4(1)-15(1))
●得意先等社外の者への慶弔費用(措通61の4(1)-15(3))
●特定の従業員だけの忘年会等費用
●創立記念日等に際し、従業員におおむね一律に社内で供与される通常の飲食に要する費用(措通61の4(1)-10(1))
●従業員に一定の基準で支給される慶弔費用(措通61の4(1)-10(2))
●慰安旅行
会議費 ●会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(措令37の5A二)
●会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用(措通61の4(1)-21)
旅費交通費 ●接待等のためのタクシー、お車代
●展示会招待、工場見学等させる場合の交通費、食事、宿泊のために通常要する費用(措通61の4(1)-17(3)、(4))
広告宣伝費 ●右記等以外の金品の交付、旅行等の費用
(例)
得意先、仕入先等事業に関係ある者を旅行、観劇等に招待する費用(措通61の4(1)-15(4))
●広告宣伝のためのカレンダ−や手帳等の作成費用(措令37の5A一)
●抽選により、一般消費者に対し金品交付や旅行、観劇等に招待するために要する費用(措通61の4(1)-9(1))
●あらかじめ行った広告宣伝に基づき一定の商品を購入した一般消費者を旅行、観劇等に招待したり景品を交付するための費用(措通61の4(1)-9(3))
●一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(措通61の4(1)-9(5))
●得意先等に対する見本品等の供与に通常要する費用(措通61の4(1)-9(6))
情報提供料 ●得意先などの取引相手の従業員に対しての支払い(措通61の4(1)−15(9)) ●あらかじめ契約で、提供料の支払い、提供を受ける役務の内容が取決められ、提供料が妥当な金額(措通61の4(1)−8)

運動費 ●代理店等となるため、するための運動費(措通61の4(1)-15(2))
●スーパーマーケットが商店街等に進出するために、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費(措通61の4(1)-15(8))
●左記のような取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭等を交付する場合のその費用
●左記のような進出に関連して支出するものであっても、地方公共団体等に対する寄附金の性質を有するもの
補償費 ●建設業者等がマンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために要した費用(措通61の4(1)-15(7)) ●周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するために当該住民に交付する金品
寄附金 ●社会事業団体、政治団体に対する拠金 (措通61の4(1)-2(1))
●神社の祭礼等の寄贈金(措通61の4(1)-2(2))

 
 
 税額・申告・納付