交際費等と補償費との区分
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に補償費などと呼ばれるものは補償費に含まれます。ただし、これらの名義の支出であっても交際費等などとされるものは補償費から除かれます。したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが補償費になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
建設業者等がマンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために要した費用
建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用は、原則として交際費等の金額に含まれます(
措通61の4(1)−15(7))。
ただし、周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するために当該住民に交付する金品は、交際費等に該当しません。したがって、この場合の損害補償金は建物の取得価額に加算されます(
法基通7-3-7)。
スーパーマーケットが商店街等に進出するために、周辺の商店等の同意を得るために支出する営業補償費
スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、営業補償等の目的で周辺の商店等に支出する費用は、原則として交際費等の金額に含まれます(措通61の4(1)−15(8))。