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交際費等と情報提供料等との区分

 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
 一般的に、情報提供等を行うことを業としている者に対する支払いは、情報提供料となり損金となります。しかし、情報提供等を行うことを業としていない者に対する支払いは、一定の要件を満たさないと、正当な対価の支払であると認められないため、交際費等扱いになります
 

情報提供料

 情報提供等を行うことを業としていない者(取引相手の従業員は除く)に対する支払いは、次の3つの要件をすべて満たさないと、正当な対価の支払であると認められないため、交際費扱いになります(措通61の4(1)−8)。
(1)提供料の支払いがあらかじめ契約などで取決められていること
(2)提供を受ける役務の内容が契約などで具体的に明らかにされており、実際に役務の提供を受けていること。
(3)提供料が役務の内容に照らし妥当であること。
 ただし、得意先・仕入先などの取引相手の従業員に対しての支払いは交際費等扱いになります(措通61の4(1)−15(9))。
 

あらかじめの契約とは

 交際費とはならないための上記適用要件(1)の「あらかじめの契約」とは、必ずしも個々の取引ごとに契約書を作成するまでの厳密さは要求されていません。例えば、取引条件を店頭広告・チラシ・新聞などを通じて知らせるといった方法でも認められます。ただし、社内報などで知らせるなど社内の従業員のみを対象にした場合では、一般的にいって給与となるでしょう。
 
 
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